候補者に必要な資格

  1. 候補者となる個人及びグループは、原則として現役の勤労者(製造・生産現場の中核を担っている中堅人材や、伝統的・文化的な「技」を支えてきた熟練人材、今後を担う若年人材など、ものづくりの第一線で活躍する各世代)とし、グループを構成する人数は、原則として7名以内とします。
  2. 既に国家栄典(叙勲、褒章)を受けている方は表彰の対象とはなりません。
    中央省庁又はその他の機関(地方公共団体、業界団体等)による表彰制度の受賞者は対象となります。
  3. 同一人及び同一グループに対して複数部門の表彰は行いません。
  4. 過去に本賞を応募された方(受賞者以外も含む)についても、新たな内容または前回応募時のものと比べて付加的な理由が存在する場合には、再応募することが可能です。
  5. 人材育成支援部門以外の部門においては、表彰の対象となる成果は1件のみとし、複数の成果を考慮した選考は行いません。
  6. 表彰時において、禁固刑以上の刑歴を有する等表彰の対象とすることがふさわしくない者は受賞の対象外とします。また、表彰後に禁固刑以上の刑に処された場合は、表彰を取り消し、表彰状等を返納していただきます。
  7. その他、候補者及び被表彰者の不適格要件にかかる詳細は、別に定める規定に従っていただきます。
  8. 表彰対象となる個人又はグループが属する企業の国籍は問いません。ただし、候補者が国内に現に製造現場を有する場合のみとなります。